給与所得以外に収入のない会社員が住宅ローン控除を利用する場合、住宅ローンを組んで入居した1年目は確定申告、2年目以降は年末調整での手続きを行います。
住宅ローン控除とは正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、国の制度として「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。
合計所得金額3,000万円以下の個人が、一定の住宅ローンを利用して住宅を新築または取得、あるいは増改築した場合に利用できる制度です。ただし住宅は床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである必要があります。また、一定の住宅ローンとは、返済期間が10年以上の割賦償還による返済方法の借入金とされており、ご自身の親や知人から住宅購入資金を借りても控除の対象になりません。
住宅ローンの年末残高(12月31日時点の住宅ローンの残高)の1%相当額が、最大40万円(認定長期優良住宅などは 50万円、個人間売買の中古住宅は20万円)その年に納税した所得税から控除されます。所得税から引き切れない額がある場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大136,500円が住民税からも控除することができます。
控除される期間は10年間なので、合計最大400万円(認定長期優良住宅などは500万円、消費税が非課税の中古住宅は200万円)が還付されます。
なお消費税10%が適用された住宅を取得等して2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までに入居した場合、期間は13年間に延長されます。ただし、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合には、一定の期日までに契約をしていることを条件に、2021年12月31日までの入居でも13年の延長措置を受けられます。
この場合11~13年目は「消費税増税分(2%)÷3(年)」で算出した額と従来どおりの計算で算出した額のどちらか小さい方が控除額となります。
1年目は確定申告が必要
住宅ローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をしなければなりません。確定申告の時期は、会社員などの給与所得者は購入・入居した年の翌年1月1日から3月15日まで、自営業者など毎年確定申告を行っている場合は2月16日~3月15日(※)の一般の申告とあわせて行います。還付金は確定申告後1ヵ月~2ヵ月程度で指定した銀行口座に振込まれます。
2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける
給与所得以外に収入のない会社員の場合、入居して2年目以降は年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。
年末調整の書類を勤務先に提出する際には、必要な書類もあわせて提出する必要があります。
ただし、個人事業主や年収2,000万円以上の会社員など、年末調整を利用しない人は2年目以降も確定申告が必要になります。
必要書類
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)